訪問歯科の算定

同一建物居住者と単一建物診療患者の例外規定【歯科】

三輪 俊太歯科医師公開 2026.10.06更新 2026.10.08

目次 8
  1. この記事で分かること
  2. 同一建物とは建築基準法の「一の建物」
  3. 歯科訪問診療料は1日の人数で5段階
  4. 例外1 同一の患家(夫婦・親子)
  5. 例外2 同じ建物の別の患者さんを急に診たとき
  6. 訪問歯科衛生指導料は1か月で数える
  7. よくある数え間違い
  8. まとめ 数える手順

この記事で分かること

訪問歯科の算定には、人数の数え方が2つあります。歯科訪問診療料は「同一建物居住者」を1日で数え、訪問歯科衛生指導料は「単一建物診療患者」を1か月で数えます。どちらにも例外があり、取り違えると区分を誤ります。

同一建物居住者単一建物診療患者
使う点数歯科訪問診療料訪問歯科衛生指導料
数える期間1日1か月
例外同一の患家・急な求めユニット・病棟・世帯・戸数

この記事では、令和8年6月からの通知を元に、2つの数え方と例外、現場で起きやすい数え間違いをまとめていきます。

出典

  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 C000(5)〜(9)(11)(12)・C001(3)
  • 令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】(厚生労働省保険局医療課)p.29
  • 疑義解釈資料 その1〜その13(令和8年9月25日まで)

この記事を書いた人

三輪 俊太

Ihana訪問歯科グループ 代表

  • 歯科医師
  • 日本補綴歯科学会専門医
  • 日本老年歯科医学会認定医
  • 日本在宅医療連合学会会員

大阪大学歯学部卒業、同大学院博士課程修了。義歯・栄養・多職種連携を専門に、Ihana訪問歯科グループで訪問診療にあたっています。歯科医療者向けの教育事業(IhanaAcademy)を主宰し、学会・研修会での講演も行っています。

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