訪問歯科の算定

訪問口腔リハの算定要件|対象・20分・包括と歯リハ3との違い

三輪 俊太歯科医師公開 2026.10.15

目次 8
  1. この記事で分かること
  2. 点数と対象の患者さん
  3. 算定の条件
  4. 別に算定できないもの・できるもの
  5. 歯科口腔リハビリテーション料3との違い
  6. 加算
  7. 現場で間違えやすいところ
  8. まとめ 算定する前のチェックリスト

この記事で分かること

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ・C001-5)は、摂食機能障害か口腔機能低下症のある通院困難な患者さんに、歯科医師が管理計画に基づいて1回20分以上の指導管理をしたときの点数です。令和8年度の改定で点数は変わっていません。

  • 対象の患者さんと、カルテに残す根拠
  • 20分・実施時刻・月1回以上の訓練などの算定の条件
  • 包括されて別に算定できないものと、同じ月に算定できない管理料

この記事では、算定の条件と、個別指導で指摘されないためのカルテ記載をまとめていきます。

出典

  • 診療報酬の算定方法 別表第二 歯科診療報酬点数表(令和8年度改定)C001-5・H001-4
  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 C001-5
  • 保険診療確認事項リスト(歯科)令和7年度改訂版(ver.2507)
  • 令和7年度に実施した特定共同指導・共同指導における主な指摘事項(歯科)
  • 東海北陸厚生局 令和6年度 個別指導における主な指摘事項(歯科)

この記事を書いた人

三輪 俊太

Ihana訪問歯科グループ 代表

  • 歯科医師
  • 日本補綴歯科学会専門医
  • 日本老年歯科医学会認定医
  • 日本在宅医療連合学会会員

大阪大学歯学部卒業、同大学院博士課程修了。義歯・栄養・多職種連携を専門に、Ihana訪問歯科グループで訪問診療にあたっています。歯科医療者向けの教育事業(IhanaAcademy)を主宰し、学会・研修会での講演も行っています。

同じテーマの記事

← 一覧へ戻る