訪問歯科の算定

訪問歯科衛生指導料の算定要件と令和8年の点数|20分・書類

三輪 俊太歯科医師公開 2026.10.12

目次 8
  1. この記事で分かること
  2. 令和8年の点数
  3. 算定の条件
  4. 単一建物診療患者の数え方
  5. 複数名訪問歯科衛生指導加算
  6. 文書と診療録に書くこと
  7. 現場で間違えやすいところ
  8. まとめ 算定する前のチェックリスト

この記事で分かること

訪問歯科衛生指導料(C001)は、歯科医師の指示で歯科衛生士等が訪問し、20分以上の実地指導をしたときの点数です。令和8年度の改定で、単一建物診療患者が1人の点数は上がり、10人以上は下がりました。特別の関係にある医療機関等の患者さんには140点が新設されています。

  • 令和8年の人数別の点数と、特別の関係の140点
  • 算定の条件(指示・1月以内・20分・月4回・1日15人)
  • 文書と診療録に書くことと、個別指導で指摘される例

この記事では、算定の条件と、個別指導で指摘されないための記録の残し方をまとめていきます。

出典

  • 診療報酬の算定方法 別表第二 歯科診療報酬点数表(令和8年度改定)C001
  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項 C001
  • 疑義解釈資料の送付について(その2)(令和8年4月1日)
  • 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和6年3月28日)
  • 保険診療確認事項リスト(歯科)令和7年度改訂版(ver.2507)

この記事を書いた人

三輪 俊太

Ihana訪問歯科グループ 代表

  • 歯科医師
  • 日本補綴歯科学会専門医
  • 日本老年歯科医学会認定医
  • 日本在宅医療連合学会会員

大阪大学歯学部卒業、同大学院博士課程修了。義歯・栄養・多職種連携を専門に、Ihana訪問歯科グループで訪問診療にあたっています。歯科医療者向けの教育事業(IhanaAcademy)を主宰し、学会・研修会での講演も行っています。

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