訪問歯科の算定

歯科訪問診療料:個別指導で指摘されない運用と書類作成

三輪 俊太歯科医師公開 2026.09.19更新 2026.10.08

目次 6
  1. この記事で分かること
  2. 前提:どの患者さんに算定できるか
  3. ポイント1 治療計画の立案
  4. ポイント2 診療録の記載と切削器具
  5. ポイント3 施設などへの書類の提出
  6. まとめ

この記事で分かること

歯科訪問診療は、訪問して診れば算定できるわけではありません。算定の要件の多くは、診療録と書類に残っているかどうかで確かめられます。個別指導で指摘されることが多いのは、主に次の3つです。

個別指導で指摘されることが多い3つ(治療計画書・患者の状態と持参器具の記載・施設への報告書)
個別指導で指摘されることが多い3つ(治療計画書・患者の状態と持参器具の記載・施設への報告書)

この記事では、令和8年6月からの条文と、東海北陸厚生局が公表した令和6年度の指摘事項を元に、個別指導で指摘されない訪問診療の運用とカルテ記載についてまとめていきます。

出典

  • 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
  • 令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】(厚生労働省保険局医療課・令和8年3月5日版)
  • 令和6年度に実施した個別指導において保険医療機関(歯科)に改善を求めた主な指摘事項(東海北陸厚生局)
  • 保険診療確認事項リスト(歯科)令和3年度改訂版(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)

この記事を書いた人

三輪 俊太

Ihana訪問歯科グループ 代表

  • 歯科医師
  • 日本補綴歯科学会専門医
  • 日本老年歯科医学会認定医
  • 日本在宅医療連合学会会員

大阪大学歯学部卒業、同大学院博士課程修了。義歯・栄養・多職種連携を専門に、Ihana訪問歯科グループで訪問診療にあたっています。歯科医療者向けの教育事業(IhanaAcademy)を主宰し、学会・研修会での講演も行っています。

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